会則
津 高 同 窓 会 会 則
昭和35年8月7日制定施行
平成7年6月24日改訂
平成20年6月21日改訂
令和3年7月4日改訂
第1条 (名 称)本会は、三重県立津高等学校同窓会と称する。
第2条 (事務局)本会の事務局は、三重県立津高等学校内におく。
第3条 (会 員)本会は次の会員をもって構成する。
1.正 会 員 三重県立津中学校、三重県立津高等女学校、三重県立津高等学校の卒業生および上記の三校に在学したもので入会を希望するもの。
2.特別会員 上記の三校に在職した教職員。
第4条 (目 的)本会は、会員相互の連絡をはかり、親睦をあつくすることを目的とする。
第5条 (事 業)本会は、前条の目的達成のため、会員名簿および会報を発行し、その他必要な事業をおこなう。
第6条 (役 員)本会に次の役員をおく。
1.会 長 1名
2.副 会 長 10名以内
3.書 記 2名
4.会 計 1名
5.会計監査 4名以内
第7条 (役員の職務)役員の職務を次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
3.書記は、会議の議事を記録する。
副会長が、兼務することもできる。
4.会計は、本会の会計をつかさどる。
5.会計監査は、本会の会計を監査する。
第8条 (役員の選出)
会長、副会長、会計、書記および会計監査は、代議員会で選出する。
第9条 (代議員)本会に代議員をおく。各年度5名以内。
代議員より、1名を年度幹事とする。
第10条 (役員・代議員の任期)役員・代議員の任期は2年とする、但し重任は妨げない。
第11条 (顧問、参与)
1.顧問 津高校長および元会長
第12条 (機 関)本会に次の機関を設ける。
1.総 会 全会員で構成し、年1回開催する。
2.役 員 会 役員で構成し、必要に応じ開催する。議長は会長とする。
重要な事項については、代議員会の承認を得て、総会に報告する。
3.代議員会 各年度より選出された代議員で構成し、年1回開催する。議長は会長とする。
第13条 (委員会)本会に事業の運営を円滑に図るため必要に応じ委員会を設ける。
第14条 (事務局)本会の業務の円滑化をはかるため事務局を設ける。
第15条 (会 計)本会の会計年度は、毎年3月1日より翌2月末日までとする。
第16条 (会 費)津高入学時に終身会費10,000円を徴収する。
第17条 (支 部)本会に支部をおくことができる。
第18条 (会則改定)本会の会則は、代議員会において、出席代議員の過半数の賛成により改定することができる。
(付則)本会則は、令和3年7月4日から効力をもつ。